
山本知弘
インターネットなどの通信サービスを解約する際の違約金について、総務省は12日、上限額を「1カ月分のサービス利用料相当額」に制限する方針を示した。解約を防ぐため高額な違約金を求める事業者もいて、契約の乗り換えの障害になると指摘されていた。
総務省はこの日、消費者保護ルールのあり方を検討する有識者会議に報告書案を出した。そのなかに、上限額の制限を盛り込んだ。学習塾をやめた消費者に事業者が請求できる金額上限を「1カ月の授業料相当額」とする、特定商取引法に基づく規制などを参考にしたという。
報告書案について近くパブリックコメントを募り、9月に最終報告をまとめる方針だ。年度内の関連規則の改正をめざす。
携帯電話をめぐっても、消費者がニーズに合わない高額プランの契約を販売店で勧められる問題が指摘されている。携帯大手と店の取引関係について対策を強化する。高額プランの獲得率で店を評価するなど、法令違反を助長する内容が業務改善命令の対象になることを明示する。違反がないかどうかを継続して監視する仕組みも整える。
4月に総務省が公表した調査では、消費者ニーズを丁寧に確認しないで高額プランを勧誘した経験があると答えた店員が4割強にのぼった。携帯大手が販売店に課す営業目標が背景にあるとみられている。(山本知弘)
からの記事と詳細
https://ift.tt/3hZ2xsd
ビジネス
Bagikan Berita Ini
0 Response to "ネット解約の違約金「上限は1カ月分」 総務省方針 - 朝日新聞デジタル"
コメントを投稿