その年の12月、松本さんは本部から契約を解除されました。
これについて松本さんは「時短営業への意趣返しで、ほかの店舗のオーナーへの見せしめにするための不当な契約解除だ」などと主張して、大阪地方裁判所にオーナーとしての地位確認を求める訴えを起こしました。
これに対し、本部側も「契約解除は、松本さんの接客態度などへの苦情が多く、ブランドイメージを傷つけられたことが理由で、時短営業とは関係ない」と反論し、逆に店舗の明け渡しなどを求める訴えを起こしていました。
双方が真っ向から対立して裁判が続く中、本部側は先週、松本さんに対して3月29日の月曜日正午までに無条件で店舗を明け渡さなければ、直ちに別の仮店舗の設置工事を始めると通告しました。
周辺の住民から、オーナーを変更して営業を再開することを希望する声があることや、店舗がある土地は地域貢献することを目的に、本部が地主から借りていることなどを理由にあげていました。
こうした本部の方針に、裁判外で双方の対立が激化することを懸念した裁判所が介入し、いったんは本部側も29日月曜日の着工は見送りました。
しかし、松本さんが31日に、店舗を明け渡したら本部側が裁判で勝ったような印象を与えることになるとして、応じない考えを示したため、本部側は4月1日朝から仮店舗を設置する工事を始めました。
本部は、仮店舗の営業を4月末ごろに直営で開始するとしています。
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