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丁半賭博や花札は除外 カジノ管理委員会がIR整備法施行規則案を公表 - livedoor

 政府のカジノ管理委員会は2日、統合型リゾート施設(IR)の事業免許取得規則やカジノゲームの種類、依存防止対策などのIR運営の細則を盛り込んだIR整備法施行規則案を公表した。

 日本独自の賭博行為として導入が注目された「丁半賭博」や「花札」などは除外されたほか、カジノ内での貸付金や入場回数に厳しく制限を設けるなど依存防止対策に力点を置いた内容となった。一般からの意見募集などを経て、7月下旬までに決定する。

 規則案はカジノ行為の種類として、バカラやポーカー、ルーレットなどのテーブルゲーム9種21分類と、スロットマシンなどの電子ゲーム機によるゲーム3種類を提示。掛け金のうち払い戻される割合を示す払い戻し率も90%以上100%未満と規定した。ゲームの種類については各国のカジノの状況を踏まえて、追加することも検討するという。

 花札などが除外された理由について同委員会幹部は「違法賭博として行われてきたものなので、公正なルールが存在しない。暴力団の賭博といった反社会的な印象を与えることにもなる」と述べた。

 一方、依存防止対策については、IR整備法は、全ての国内客に週3回、月10回までの入場制限を設けているが、規則案はさらなる対策を提示。依存を自覚する本人や家族が申告すれば、カジノ事業者が1年以上にわたり入場禁止や回数制限の強化を行うことができるとした。

 ゲームにのめり込んで金銭的に追い込まれる事態を防ぐため、ATMの設置を禁止。カジノ内で貸し付けを受けることもできるが、事業者に1000万円以上の預託がある場合に限定する。クレジットカードの使用も禁止する。「スロットマシンに時刻を表示するなど、時間を忘れてのめり込んでしまうことがないようにする対策も考えたい」(同幹部)としている。

 不正行為対策については、カジノ外にいる人が実質的にカジノ行為をすることにつながることから、携帯電話などで通話しながらのカジノ行為を禁止。カジノゲームの機器についても公正性を確保するために、機器の仕様から製造、廃棄までの全てを規制の対象とする。

 事業者への免許交付に当たっては、役員や主要株主らを対象に、暴力団との関わりの有無、行政処分歴などを調べると明記。従業員の身元や社会的信用に関する調査結果も提出させる。

 IRは横浜市、大阪府・市、和歌山県、長崎県の4地域が誘致を表明。政府は10月〜来年4月に申請を受け付けた後、最大3カ所を選び、2020年代後半の開業を目指している。

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