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任天堂の対マリカー勝訴が確定、最高裁が上告不受理。商標「マリカー」も無効 - Engadget日本版

MariCar.jp

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2017年から続いた『任天堂 vs マリカー(旧称、現・Mariモビリティ開発)』訴訟が決着を見せました。

最高裁が12月24日付で、被告Mariモビリティ開発側の上告の申し立てを不受理とする決定を下したことにより、2020年1月の知財高裁判決が確定。公道カートレンタル業で「マリカー」の名称を用いたり、任天堂キャラクターのコスチュームを客に貸し出すなど不正競争行為の差止等とともに、損害賠償金5000万円の支払いを命じた判決です。

任天堂の声明は

「公道カートビジネスに関しては、その危険性や事故の多さから社会的にも問題視されているといった報道もなされていたところ、被告会社の行為は、当社の「マリオ」等のキャラクターや「マリオカート」等の著名な商品等表示の持つ高い顧客吸引力を不当に利用する意図をもって行われたものであると認め、被告会社の行為が不正競争行為に該当すること及び被告らが当社に対して損害賠償責任を負うことを認めた控訴審判決に対する被告らの上告受理申立を最高裁判所が退け、上記控訴審判決の内容が確定したことは、コンテンツ産業の保護と発展のために極めて重要な意義があると認識しております。」

公道カートのレンタルサービスに伴う当社知的財産の利用行為に関する最高裁決定(勝訴確定)について

任天堂が『マリカー』を訴える。マリオ衣装も貸す公道カートレンタル、著作権侵害と不正競争で(2017年2月)

マリカー訴訟で任天堂勝訴、5000万円の支払い命じる知財高裁判決。旧マリカー社は「誠に遺憾」(2020年1月)

係争中の2018年、マリカーが掲載していたサービス説明は

「MariCAR」は公道上でゴーカートを運転して観光する、冒険型の健全な観光アクティビティです。任天堂やゲーム「マリオカート」(Mario Kart)とは無関係で全くの別物です。ですから、公道上でレースを行うことはできません。バナナの皮等のゴミを公道に投げ捨てることもできません。ましてや、赤い亀の甲羅などの物品をお互いに投げ合うこともできません。マリカーでの楽しい体験は、日本での忘れることのできない一生物の思い出になるでしょう。」

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