12月25日に掲載した記事でお伝えしたように,この裁判は,マリカーという名称を使って公道カートのレンタルサービスを行い,マリオなどのコスプレ衣装を貸与していたマリカーに対して任天堂が不正競争行為の差止めと損害賠償を求めて訴えたもの。東京地方裁判所に続いて知的財産高等裁判所が任天堂の訴えを認め,マリカーは最高裁判所に上告したが,最高裁判所第一小法廷がこの上告審を受理しない判断を下したため,任天堂の勝訴が確定した。
任天堂はまた,マリカーが保有していた商標登録「マリカー」の登録を無効にすることを求めて特許庁に無効審判を請求していたが,10月19日に任天堂の請求を認める審決が下され,確定したとのことだ。
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