夫婦別姓を認めない民法や戸籍法の規定が「両性の平等」などを保障した憲法に違反するかが争われた家事審判の特別抗告審で、最高裁大法廷(裁判長・大谷直人長官)は23日、「合憲」との判断を示す決定をした。大法廷が現状の同姓規定を合憲としたのは、2015年12月の判決に続いて2度目。決定は15年判決を踏襲し、「社会情勢の変化を考慮しても判断を変更する理由はない」と判断した。
裁判官15人のうち、11人の多数意見。弁護士出身の宮崎裕子裁判官を含む4人は、「違憲」とする反対意見や意見を述べた。15年判決では合憲が10人、違憲が5人だった。
15年判決は、婚姻に際して「両性の実質的な平等」を保障する必要があるとしつつ、具体的な制度設計は国会の裁量に委ねるべきだと指摘。「夫婦同姓には家族の一体感醸成などの意義がある」とした上で、旧姓使用の拡大により改姓に伴う不利益も緩和しているとし、現行制度は憲法の趣旨に反しないとしていた。
今回の家事審判は、東京都内の男女3組が別姓での婚姻届の受理を求め、18年3月に申し立てた。申立人側は15年判決後、選択的夫婦別姓の導入を求める地方議会の議決が相次いだことや、世論調査で導入を容認する人が過去最多となったことなどから、「判決の合理性は失われており、夫婦別姓を導入しないのは違憲だ」と主張していた。
しかし、この日の決定は、「民法や戸籍法が憲法に違反しないことは15年判決に照らして明らかだ」として、申立人側の特別抗告を棄却。夫婦の姓を巡る立法政策の当否と合憲性の判断は次元が異なるともした上で、選択的夫婦別姓を含めた制度のあり方については、15年判決と同様、「国会で論じられ、判断されるべき事柄にほかならない」と結論付けた。
一方、違憲の個別意見を述べた裁判官4人は、改姓による不利益を解消するため、法改正による選択的夫婦別姓の導入が必要だと指摘。合憲とした裁判官も、3人は「事情の変化によっては、同姓規定が違憲と評価されることもあり得る」とする補足意見を付けた。
◆ 最高裁大法廷の決定のポイント
▽国民の意識の変化などを考慮しても、2015年の合憲判決を変更する理由は認められない
▽選択的夫婦別姓の可否は、国会が判断すべき事柄だ
▽国会には、国民の様々な意見や社会の変化を踏まえた
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