和食店やイタリアンレストランなどを展開するグローバルダイニングは5月18日、東京都が酒類の提供を続ける飲食店33店舗に出した休業命令で、このうち23店舗が同社が運営する施設だと発表した。あわせて通常営業を継続する姿勢を明らかにした。
今回の都の命令は「新型インフルエンザ等対策特別措置法第45条第3項」に基づくもの。同社はこれまで「要請は任意に選択できるから従わない、命令は法的な義務だから従う」と表明してきたが、方針転換した形だ。
グローバルダイニングの長谷川耕造社長は自社の公式Webサイトでその理由を明かにした。
それによると、今回の緊急事態宣言発出時、東京都は政府が作成した緊急事態宣言の指標には達しておらず「緊急事態下ではない」と説明。「予防的措置の状態で出た私権制限は許されません」としている。
また同社は、前回の緊急事態宣言の終了後、特措法やこれに基づく命令が違憲・違法であるとして東京地方裁判所に提訴し、争いが続いている。そのことから「今回の命令は違憲・違法で無効な命令であるとの前提から、営業の継続を判断いたしました」とする。
さらに、今回の命令が経済的損害が大きいことや、都に提出した弁明書に回答がないこと、命令に従っても補償がないことを理由として挙げた。
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