2021年1月15日
持続化給付金及び家賃支援給付金の申請期限を2月15日まで延長します。
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持続化給付金及び家賃支援給付金の申請期限が1月15日であるとの一部報道がありますが、1月末までにお申し出をいただければ、2月15日まで書類の提出を認めることとします。
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緊急事態宣言の中で申請書類の準備が困難な方も、1月末までに簡単に理由を付してお申し出いただければ、2月15日まで申請いただけます。申請者の方々の事情に応じて柔軟に対応させていただきますので、是非申請ください。
詳細は以下のURLを御確認ください。
担当
中小企業庁長官官房総務課
電話:03-3501-1511(内線5151)
03-3501-1768(直通)
03-3501-6801(FAX)
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