東京地方裁判所に11月17日、破産手続きの開始手続きを申し立て、即日で保全管理命令を受けたエアアジア・ジャパンの保全管理人が、中部国際空港で会見し、航空券購入者への払い戻しの目処が立たないことを明らかにした。
裁判所に提出した破産手続きの申立書に記載の負債総額は217億円弱で、このうち80億円以上がエアアジアの関係会社に対する債権、6億円程度が公租公課だという。債権者は2万人以上に及ぶ。
払い戻しを受けられていない航空券購入者のうち、直接購入者は約23,400名で約3億7,100万円相当、旅行会社経由での購入者は不明であるものの約1億4,900万円で、合計で5億2,100万円相当に達する。これらは破産手続きが開始されれば、破産債権となる。
破産手続き時の債務の弁済は、税金などの公租公課、従業員の給与などの労働債権が優先されるものの、公租公課を全て払える見通しが立っていないといい、破産債権の弁済は極めて難しい見通し。従業員に対しては、一部の賞与や給与が未払いになっているといい、国の未払い賃金立替制度の利用の見込む。保全管理人は、株主で取締役を派遣しているエアアジア本体や楽天、アルペン、ノエビアなどに支援を求める方針。エアアジア本体などによる、クレジットシェルによる返還が、エアアジア・ジャパンの破産手続きとどう関係することになるか、保全管理人もわかっていないという。
リース会社からエアアジアの関連会社を通じてリースを受けている、エアバスA320型機3機の返却が、破産会社となってしまうことで航空法上難しくなる可能性があることから、保全管理命令が出たとしている。早ければ2021年1月までに全機が返却されるという。現段階の社員数は50名弱程度で、返却にかかる費用をエアアジア・ジャパンが保有している財産では賄えないことから、エアアジア本体が支援する見通し。
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