日本郵便の非正規雇用の契約社員らが、一部の手当や休暇が正社員だけに与えられているのは「不合理な格差」に当たるとして、同社に格差是正を求めた3件の訴訟の上告審で、最高裁第1小法廷(山口厚裁判長)は15日、扶養手当をはじめとする5項目の待遇格差をいずれも「不合理」と認める判決を言い渡した。
日本郵便は従業員約37万人のうち、約半数の18万人が非正規社員。格差是正を巡る訴訟は東京、大阪、佐賀の3地裁に起こされ、扶養手当▽年末年始勤務手当▽夏季・冬季休暇▽有給の病気休暇▽年始期間の祝日給――の5項目について、正社員との待遇格差が適法かどうかが争われていた。【近松仁太郎】
からの記事と詳細
https://ift.tt/2SSXjSM
ビジネス
Bagikan Berita Ini
0 Response to "扶養手当の非正規不支給は「不合理」 最高裁判決 夏・冬季休暇など5項目 - 毎日新聞 - 毎日新聞"
コメントを投稿